ステッチ

頑張っています。

大失態

今日作業所から、「9月の利用日数が支給量を超えていると市役所からクレームが来ている!」と聞かされ、飛び上がるほど驚きました。

受給者証を確認したところ、確かに9月1日から就労支援B型は20日間の支給量だと明記されています。
でも、もう少し融通が効くものだと勝手に解釈していました。
新しいサービス利用等計画書を相談員と立てたのは8月22日。
この時点で既に作業所には「9月は全部出勤します」と連絡してしまっています。
8月末に新しい受給者証が届いて、ショートステイ事業所と契約したのは9月3日。 
大抵は契約した次の月から利用しますから、9月は生活保護サービスは利用していませんでした。
だから、私としては何の問題もないと思っていたのです。
超過した9月分の就労支援サービスはどうするんですかねえ?
富山市のほうで上手く処理してもらうしか方法がありませんが・・。
それか作業所が超過した分泣き寝入りするか・・。
それにしても、このままだととりあえず来年の6月まで生活保護を使い続けなくてはいけないことになってしまいます。
私のプランとしては、生活保護は今年いっぱいの利用でケリを付けてショートステイに移行し、来年頭からは再びB 型一本でと思っていたのです。
参ったなあ。。
どうするかなあ。
こんなことならショートステイを契約しなければ良かったみたいな話になってしまいますね。
でも、小規模ショートステイは捨てがたい。
お上の寛大な判断をお願いしたいものです。