お父さんの会社から扶養者は扶養となり得る証明書を提出するよう連絡が来ました。 私は納税証明書を一通、息子は納税証明書と障がい者基礎年金の年金額改訂通知書のコピーを提出しなくてはいけないそうです。 年金額改訂通知書はこの前年金センターから送ら…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。